保険と不動産、そこに共通すること

投稿者:
ライフネット生命 スタッフ

師走になり、朝晩はだいぶ寒くなってきました。
季節の変わり目ですので、体調にはお気を付け下さい。

さて、先日、不動産の売買契約に立ち会う機会がありました。
気軽な気持ちで担当者の方とお話していたのですが、いざ契約の話になると担当者の方がおもむろに写真付きの『免許証のようなもの』を取り出し、「ナントカ法の●●条に則り、『ホニャララ』の説明を始めます」と、急にものものしい雰囲気で説明が始まりました。

詳しく聞いてみると、担当者の方はいわゆる“タッケン”と呼ばれる『宅地建物取引主任者』の資格を持つ方でした(以下、敬意をこめて、この方のことを“タッケンさん”と書きます)。また、『ホニャララ』は『重要事項説明書』というものでした。

wikipediaに曰く、宅地建物取引主任者は“宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である”とのこと。また、“重要事項を説明する際には、相手方から請求がなくても取引主任者証を提示しなければならない”とあり、『免許証のようなもの』は『宅地建物取引主任者証』というものだったようです。

ここから、重要事項説明書と売買契約書の説明という、長い長い旅路が始まりました。
仕事柄、保険契約の約款との比較をしてしまい、契約が成立するタイミング、契約を解除できる条件など、興味本位でこと細かに質問してしまったため、通常より説明時間は長めだったようです。しかしながら、4時間ものあいだ、タッケンさんは不動産素人にもたいへん優しく、ゆっくり、じっくり、納得するまで説明してくれたのでした。
(タッケンさんも、ご自身の保険を契約する際には、「保険約款をじっくり読みこんでやろう」と思うそうです。)

この説明の際に、タッケンさんが、「不動産はね、最高額の小売商品なんですよ。だから、売買の際に勘違い等で損をしないように、消費者の方は法律などですごく守られているんです。だから、重要事項説明書もしっかり読んで、納得していただきたいんです。」というようなことをおっしゃっていて、たいへん印象深かったことを覚えています。

ところで、生命保険業も、保険業法にのっとって営業することが定められており、各保険会社は金融庁の監督を受け、消費者保護という視点が強く求めらています。「不動産」という人生で1番高い買い物も、「保険」という2番目に高い買い物も、高額な買い物だけに、監督官庁は違えど力点を置くポイントは共通しているのですね。

さて、当社は最近、スマートフォン用の申込画面をリニューアルしました。消費者保護という観点からも、保険の申込の際にはお客さまには多くの注意事項等を読んでいただかなければなりません。そこで、スマートフォンの小さな画面で、多くの文章を読みやすく、理解しやすく表示するために、開発の際はいろいろと工夫をしたそうです。当社は、タッケンさんのように目の前で重要事項を説明してくれる職員を置かないビジネスモデルなので、お客さまご自身で読んで、容易に理解できることは、とても大切なことだと考えているからです。
(もちろん、理解できない場合は、コンタクトセンターにお電話をいただければ、「納得いくまで」、ご説明させていだきます。
ここからはお願いなのですが、保険を検討されていてスマートフォンをお持ちの方は、ぜひ当社スマートフォンサイトもご覧いただき、読みやすいか、理解しやすいか、などなど、チェックしていただけるとたいへんありがたいです。気になるポイントがある場合は、ぜひこちらまでご意見をお寄せ下さい。

不動産も保険も、「比較し、理解し、納得して」、契約したいものですね。

スマホアプリでの物件検索が趣味になりつつある、
お客さまサービス部の石井でした。

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